大判例

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東京高等裁判所 昭和46年(行ケ)150号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕本願商標は、本件審決の認定するとおり「DIA」「ダイヤ」、「UNICA」「ユニカ」および「WAX」「ワックス」の三部分の結合からなり、全体として一つの熟語として知られているものではなく、また全体の称呼が比較的冗長なものであつて、その指定商品との関係から、簡易迅速を尊ぶ日常商取引においてダイヤじるしの称呼およびダイヤモンド(金剛石)の観念をも生じさせることは、否定できないところであり、原告主張のように、「ダイヤ」の文字に他の文字を結合した商標が、一般に、つねに不可分一体のものとして称呼、観念されるという取引事情があることを認めるに足る証拠もないから、本件審決のこの点に関する判断は正当であつて、原告主張の誤りはない。

(むすび)

三 したがつて、その主張の点に判断を誤つた違法があるとして本件審決の取消しを求める原告の請求は、失当である。(三宅正雄 杉山克彦 武居二郎)

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